もっとも、民事訴訟一般に関しましては、平成十六年以降、一部の手続につきオンラインでの申立て等を可能とする試験的な運用を一部の裁判所で実施したものの、利用実績が乏しかったこともありまして、現在でも、オンラインでの訴え提起や書面提出は認められていない状況にございます。また、電話会議システムやテレビ会議システムの利用につきましても、民事裁判手続の一部の手続に限定されているという状況にございます。
この報告書におきましては、民事裁判手続の基本である民事訴訟一般を念頭に、裁判手続等の全面IT化を目指すとの基本的な方向性が示されております。ここでは、訴訟記録につきましても全面的に電子化することが前提とされております。 目指すべき具体的な方向といたしましては、民事訴訟における三つのeというものが掲げられております。
もっとも、民事訴訟一般に関しましては、現行の最高裁判所規則等のもとでは同条に基づくオンライン申立てをすることはできず、現在、オンライン申立ては運用されておりません。
いかなる場合に「不当な目的でみだり」に当たるかにつきましては、本制度の趣旨から定められるべきものでありますが、民事訴訟一般における訴えの提起が違法となる場合とは必ずしも一致するものではないというふうに考えております。
したがって、民事訴訟一般をやりやすくする方策というのを考えていただきたいということでございます。 具体的には、提訴手数料の見直しですとか、文書提出命令、今回、独禁法について手当てがなされましたけれども、文書提出命令のルールを民事訴訟一般について考え直す必要があるのではないか。さらに、損害賠償制度一般についても御検討いただく必要があるのではないかということです。
その内容といたしましては、最高裁判所の定める裁判所に対してするものについて、最高裁判所規則で定めるところにより電子情報処理組織を用いてこれをすることができる、これによりまして、民事訴訟一般について、申立てについてオンライン化の道が開けたと、こういうことになります。
具体的にどのような工夫をしていくのかといいますと、行政訴訟の迅速化は民事訴訟一般の迅速化と連動しているものでございまして、民事訴訟の迅速化一般について言われておりますと同様に、まずしっかりとした争点整理を実施しまして計画的な審理に心掛けていくということ、それから、当事者にはできる限り早期に主張と証拠を提出してもらうということが重要であるというように考えております。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 証拠の提出方法に関しましては、まず民事訴訟一般の流れがございまして、従来、随時提出主義といって、主張、証拠の提出はその当事者に全くゆだねられるという考えで動いてきたわけですが、新しく平成十年から施行されました新民事訴訟法では適時提出主義ということで、適切な時期に証拠を提出しなければその当事者はそれなりの不利益を受けるという考えに大きく変わってきております。
本改正案におきましては、民事訴訟一般の釈明処分の特則を新たに設け、裁判所が行政庁に対し資料等の提出を求めることができるものとしております。この場合におきましては、一般の釈明処分の場合と同様に、提出に応ずべき義務の有無や資料の範囲は、釈明処分を受けた行政庁において法令に則して判断されることになります。
この場合、労働事件のみならず、民事訴訟一般における専門的な知識経験の導入の在り方の論点とも関連いたしますので、極めて大きな視点からの検討を要する問題と考えております。
この問題はまた、労働事件のみならず、民事訴訟一般における専門的な知識経験の導入のあり方、こういう点とも密接に関連をするわけでございまして、そういう意味では、極めて大きな視点からの検討が必要であるということになろうかと思います。 こういう中で、この労働審判制度の運用の状況を見ながら将来的な課題とさせていただいたわけでございます。
裁判の公開というのはもちろん憲法上の要請でありまして、もちろんそういう一定の時代的背景の下にそうした規定が設けられたということはあるにせよ、やはり民事訴訟一般についてそういう公開停止という規定を入れていくことにつきましては慎重であるべきだと思いますが、参考人はどうお考えですか。
仮に違法が存在していても、それが法廷で発見される確率は行政訴訟一般に非常に低いというのが残念ながら実態でございます。 住民訴訟と類似する私企業の株主代表訴訟というのがありますが、これにつきまして、加害者、すなわち、取締役等の負担軽減を目的として、会社と株主という被害者同士を争わせるのが適切だという議論はないわけでございます。
一応、今次の立法に当たりまして、行政事件訴訟法第十二条の一般的取り扱いに関する特則を設けるかどうかについては、行政改革委員会におきまして、この前の委員会でもまた御説明申し上げましたが、今後、情報公開法の運用の実情等を勘案し、行政訴訟一般の問題との関連にも留意し、専門的な観点から総合的に検討するべき旨が指摘されました。
その上で、今後、情報公開法の運用の実情等を勘案し、行政訴訟一般の問題との関連にも留意し、専門的な観点から総合的に検討すべき旨を指摘されているところでございます。 先日、塩野参考人からも、当委員会で御指摘のとおり、幅広い専門的な検討が必要なことを指摘され、そして国会で御判断していただきたい旨の御意見があったところでございます。
その上で、今後、情報公開法の運用の実情等を勘案し、行政訴訟一般の問題との関連にも留意して、専門的な観点から総合的に検討すべき旨を指摘されているところでございます。政府としましては、このような行政改革委員会の考え方を踏まえまして、行政事件訴訟法の一般原則でいくという前提で法案の立案に当たったところでございます。
それで、情報公開の場合には、行政文書を公開するかどうかといったことについての判断についての訴訟でございまして、そういったものが、法廷に出廷して自分の権利義務関係を特に主張しなければならない行政事件訴訟一般と比べて、行政情報公開の訴訟の方が裁判管轄の特例を設けなければならないような特殊な事情があるかどうか、そこのところを実態を調べる必要があるということでございます。
したがいまして、そういった点を考慮して、行政訴訟一般の問題との関連を留意して、専門的な観点から総合的な検討が必要であると考えております。
また、地方支分部局に対する権限委任の状況等によっては、現行法によっても地方において訴訟を提起できる場合が広がることなどから、今後、情報公開法の運用の実情等を勘案し、行政訴訟一般の問題にも留意しつつ、専門的な観点から総合的に検討すべきものと考えております。 第二点でございますが、特殊法人を本法案の対象としなかった理由についてのお尋ねであります。
そこはやはり民事訴訟一般にかかわる問題でありますから、これをどうするかということはないのですが、裁判官がやはり自由心証として自分がとっていかなければならないデータというものは、今の許されている範囲内においてとっていくということが必要だろうと思います。
その際に、これに付随いたしまして民事訴訟一般について訴訟の目的の価額、平たく言えば請求額でございますが、これが高額に上る訴訟、その手数料につきましては、民事訴訟制度全般にかかわる問題といたしまして、アメリカ側の問題提起とは別に、かねてから関心を持っている事項であるというコメントを行ったという関係にございます。
我が国の場合は税務訴訟という特別の訴訟があるわけでございませんで、行政訴訟一般の問題でございますから、税務訴訟だけについて立証責任の特例を設けるということは適当でない。したがって、この問題については、今後判例なり学説の展開を待つというのが、税制調査会のこの問題に対する基本的な態度でございます。
○政府委員(梅澤節男君) これは、現行条文は先ほども申し上げましたけれども、「国税に関する法律に基づく処分に係る行政事件訴訟法第三条第一項(抗告訴訟)に規定する抗告訴訟」ということで、国税に関する抗告訴訟一般でございますけれども、現在御提案申し上げております改正案におきましては、国税に関する法律に基づく課税処分の取り消しの訴えというものに限定いたしておりますので、課税処分はこれは税務署長でございますので
○政府委員(梅澤節男君) 旧法は、国税に関する抗告訴訟一般が百十六条の規定になっております。したがって、国税に関する処分一般では国税庁長官あるいは国税局長が当事者となるような処分もあったわけでございますが、今度は課税処分の取り消しだけに限定いたしたものでございますから、課税処分は税法上税務署長が行うということでございますので、税務署長が常に当事者になるということでございます。
それから、民事訴訟一般につきましては、私ども裁判事件の統計上そういう種類の統計をとっておりませんので、実際にそのような事件があるかどうかは十分に把握はいたしておりません。 先ほどお話がございました入院措置に関する県知事の処分につきましては、抗告訴訟の対象となる行政処分と考えられるようでございまして、現実にも取り消し訴訟が提起された例はあるようでございます。